茨城県在住 Aさん(45歳)男性
亡くなった父の財産調査に時間がかかっており、3ヶ月以内に相続をするか、相続放棄をするかの判断がつかない・・・
Aさんのお父様は2か月前に亡くなりました。 Aさんのお父様とお母様はAさんと妹のBさんが幼い頃に離婚し、AさんとBさんはお母様のもとで育てられました。 Aさんとお父様は、離婚後全く会っていなかったそうです。 |
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相続放棄の手続きは家庭裁判所に対してする必要があり、相続が開始して、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。そして、3か月以内に手続きをしなかった場合には、相続を承認したものとみなされます。
もっとも,この期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても,プラスの財産、マイナス財産のどちらが多いのか判明せず、相続するか相続放棄をするかを決定できない場合には,家庭裁判所に対して申立てをすることにより、3ヶ月の期間を延長することができます。
Aさんの事案においても、家庭裁判所に申立てを行い、3ヶ月の期間をさらに3ヶ月延長することができました。
この延長された期間で財産調査を行った結果、お父様には多額の負債があることが判明し、Aさんは相続放棄を選択することになりました。