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申述書とは?
相続放棄を行なうためには、管轄エリアの家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。
以下に実際の申述書を掲載いたしましたので、ご参照ください。
上記全ての項目に記載をし、被相続人の最後の居住地の家庭裁判所へ提出します。
申述人から申述書の提出を受けた後は、書類が法律上の要件を満たしているかなどの審査を行い、不備がないと判断されて初めて、相続放棄受理証明書が交付されます。
この相続放棄受理証明書を受け取って初めて、法的に相続放棄の手続きを行なったことになります。
なお、債務がある場合にはこの証明書を受け取ったからと言って、安心はできません。
債権者はあらゆる手で相続人に連絡を取ろうとしてきます。
安易に要望に応えず、まずは専門家へ相談することをお勧めします。