限定承認
財産を相続する方法には、単純承認と限定承認の2種類があります。まずは、基本となる単純承認から確認していきましょう。
単純承認
・財産も債務も全て無条件に承認する相続です。被相続人の債務に関しても無制限に相続しなければなりません。
・相続開始を知った日(被相続人が死亡した日)から3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の手続きを取らなければ、自動的に単純承認となります。また、次の場合には単純承認したことになりますので、注意が必要です。
- ・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
- ・相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
- ・相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
限定承認
プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法です。
つまり、相続する債務が、相続する財産よりも多い(債務超過)時には、被相続人から承継する相続財産の限度で、被相続人の債務の支払をするという、限度付きの相続のことです。
限定承認をする場合には、以下の条件が必要となります。
- ・相続人全員が同意し、相続人全員で行う。
- ・相続人が複数いる場合には、相続人の中から家庭裁判所が財産管理人を選任する。
- ・相続開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認の申述審判申立書を家庭裁判所に提出する。
- ・申し立て後、5日以内に相続債務者(相続財産に対して債権も持つ人)や受遺者(遺贈を受け取る予定の人)に対し、2ヶ月以内に債務の請求を申し出るよう官報に公示する。(これを除斥公告といいます)
限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。
- ・債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
- ・家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合
- ・債権の目処がたってから返済する予定であるような場合
- ・債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合
いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の確認、相続財産を調査して、相続しても良いものなのか判断できる状態を作ることが重要です。