相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人が残した財産を「相続をしない」という選択をすることです。相続では「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになりますが、原則3ヶ月以内であれば、裁判所に申し出ることで放棄することが可能です。
遺産を調べ、借金が明らかにプラスの財産額を上回るのであれば、相続放棄をすることがお勧めです。
ただし、これにはいくつか条件等、注意するべきことがありますので、以下で説明します。
●相続放棄をするための条件
●相続放棄の流れ
●相続放棄の必要書類
相続放棄をするための条件
相続放棄をするには、下記の条件を理解することが必要です。
- 1. 相続開始(を知った日)から3ヶ月以内に家庭裁判所への申請が必要
- 2. 一人が財産放棄をすると、借金も含め他の相続人もしくは次順位の相続人が相続する
- 3. 一部の財産、債務のみを選んで放棄することはできません
つまり、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
相続放棄の流れ
相続放棄は、被相続人が亡くなった時点から始まっています。

※債務者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう 。なお、基本的には3ヶ月の期間内に申述しなかった場合、単純承認したものとしてみなされます。
しかし、
3ヶ月以上経っていても放棄できる場合もありますので、詳しくは
こちらをご覧いただき、お問合せください。
相続放棄の必要書類
- 相続放棄申述書
- 申述人(相続人)の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本等(除籍謄本など)
- 被相続人の住民票の除票
- 収入印紙(1人800円)
- 返信用の郵便切手(1人400円分)
- 申述人(相続人)の認印
必要書類について、よく分からない、詳しく聞きたいなどお考えのお客様向けに当事務所では
初回の無料相談を実施しております。